会員へのお知らせ
所得税申告及び納付期限は3/15(水)です
☆確定申告期の指導も、新型コロナ感染拡大防止の観点から、完全予約制で実施いたします。
予約日時を確認の上忘れ物のないように、また、欠席の際は必ずご連絡をお願い申し上げます。
◆なお、指導の完全予約制・臨時会費の詳細については別紙『青色タイムス』をご覧ください。
① | 本年分のアオコンデータ又は決算書下書き、集計表・帳簿書類等 |
② | 手書きで65万円控除を受ける方は『月別集計表・残高試算表』(12月まで照合済) |
③ | 車両等の事業用固定資産を購入した方は、計算明細書・ローン明細書・領収書 |
④ | 事業用借入金のある方は、返済予定表又は返済計画表 |
⑤ | 過去3年間の決算書・確定申告書の控(消費税を含む) |
⑥ | 従業員・専従者がいる方は、専従者給与届出書の控・源泉所得税関係の書類 |
⑦ | 税務署からの送付書類(電子申告者を除く)、予定納税の通知書又は納付金額 |
⑧ | 控除証明書等 (生命保険、地震保険、小規模企業共済、国民年金、国民年金基金など
の控除証明書等及び国民健康保険料・介護保険料等の金額) |
⑨ | 給与・公的年金・個人年金の収入がある方はその源泉徴収票等 |
⑩ | 株式の譲渡がある方は、特定口座年間取引報告書 |
⑪ | 満期保険金等の収入がある方は、既払込保険料のわかる申告用の書類 |
⑫ | 医療費控除を受ける方は、医療費の明細書(領収書は添付せず5年間保存) |
⑬ | 住宅ローン控除を受ける方は、建築請負契約書又は売買契約書、登記簿謄本、
借入金年末残高等証明書(2年目以降は借入金年末残高等証明書のみ) |
※振替納税の手続きは銀行名・支店名・口座番号・銀行印が必要です。又、税務書類の押印は不要となりました。
☆電子申告をする方はマイナンバーカードと暗証番号を忘れずに
電子申告には本人のマイナンバーカード及び暗証番号(カード受取時に設定した英数6ケタ以上)が必要となります。また、マイナンバーカードは5年ごとに電子証明書の更新が必要です。(本人だけでなく専従者や扶養親族等の個人番号も入力します)
☆電子申告でなく紙で申告する方も個人番号は必要です
電子申告をしなければマイナンバーカードは必要ありませんが、確定申告書に本人及び専従者・扶養親族の個人番号を記載することとなっています。
また、番号確認書類として確定申告者本人の通知カードのコピー及び身元確認書類として運転免許証等のコピーを添付しますのでご用意ください。
※マイナンバー記載の税務関係書類は特定個人情報となり、申告会で収受して預かることができないため、 所轄の税務署へ、各自でのご郵送又は直接提出をお願い申し上げます。
※所得税・振替納税の手続きをしている方は、4/24(月)が振替日です。
アオコンの方は、以下の処理は各自で済ませておいてください
- 12月末までの入力(減価償却等の資産の購入や経費の家事按分、その他の難しい取引を除く)
- 預金勘定の残高と通帳との照合
- 売掛金・買掛金の得意先・仕入先ごとの残高の照合
- 借入金・未払金・預り金の残高照合
- 現金勘定の残高と実際の現金残高との照合
確定申告期の臨時会費について
コロナ対策としての三密回避及び待ち時間の短縮を図るための、完全予約制導入に伴う諸事情から臨時会費の改定がありましたので、宜しくお願い申し上げます。
☆ なお、資金カンパについては、前年同様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。
臨時会費 | 申告指導を受けた方/一律(月区分なし) | 3,000円 | |
訂正申告した方 | 1,000円 | ||
指導再予約した方 | 1,000円 | ||
予約キャンセルした方(病気等の理由を除く)2日前〜当日・無断 | 1,000 〜3,000円 |
||
新臨時会費 | 会員家族等のA申告の指導(確認を含む)又は提出がある場合 | 3,000円 | |
消費税申告の指導(確認を含む)又は提出がある方 | 一般課税 | 4,000円 | |
簡易課税 | 3,000円 | ||
※ 税額控除のある方/住宅借入金等特別控除など住宅に関連(初年度) | 1,000円 | ||
※ 株式等の有価証券等の譲渡がある方 ※ 株式等の有価証券等の配当金、分配金等の所得がある方 ※ 先物取引等の投資による所得がある方 |
3,000円 |
※ 税務署又は専門家の指導を受ける場合を除く
消費税申告及び納付期限は3/31(金)です
★令和4年分の課税事業者は、令和2年分の課税売上高が1千万円超の方です。
☆消費税申告指導は原則として3/17(金)〜31(金)の期間で予約により行います。
☆消費税・振替納税の手続きをしている方は、4/27(木)が振替日です。
① | 令和2年〜令和4年分(今回)の所得税決算書・確定申告書の控 |
② | 令和2年・令和3年分の消費税・確定申告書の控及び付表・計算書 |
③ | 一般課税の場合は、帳簿書類又はアオコンデータ(売上・仕入・経費の明細がわかるもの) |
④ | 一般課税の場合で車両の購入をした場合には、その計算明細書 |
⑤ | 一般課税の場合で車検があった場合には、保険料・税金などの内訳がわかる書類 |
⑥ | 簡易課税の場合には、課税売上高の事業区分別の内訳金額又はアオコンデータ |
⑦ | 税務署からの送付書類(電子申告者を除く)及び筆記具 |
⑧ | 課税事業者及び簡易課税に関する過去の提出書類の控(消費税ファイル) |
⑨ | 中間納付がある場合には、その納付金額及び国と地方消費税の内訳金額 |
※振替納税の手続きは銀行名・支店名・口座番号・銀行印が必要です。又、税務書類の押印は不要となりました。 | |
【注】 | 自分が、いつ課税事業者になるのか、また、簡易課税の選択や取りやめがいつからなのかを忘れないように、届出書類をファイルし管理をしっかりしましょう! |
消費税課税事業者は、あらかじめ以下の区分をしてください
- 簡易課税の方は、課税売上について事業区分ごとに分け、更に食料品等の軽減税率分(8%)の売上がある場合は標準税率(10%)分の売上との区分が必要となります。
- 一般課税の方は、売上・仕入・各経費について課税・非課税の区分をし、更に軽減税率分と標準税率分の区分が必要となります。
◇消費税『インボイス制度』の個別相談について
令和5年10月1日以降は、一般課税の仕入税額控除(消費税上の経費)を受けるには、「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書(インボイス)等」の保存が要件となります。
適格請求書発行事業者となるには、税務署へ登録しなければなりませんが、登録できるのは消費税の課税事業者に限られるため、免税事業者が登録すると自動的に課税事業者となってしまいます。
インボイス制度については、登録申請期限も延長されているため確定申告期限後4月以降で予約による個別相談を行います。
償却資産の申告
◇償却資産とは、事業用資産のうち耐用年数1年以上で、かつ、取得価額が10万円以上の有形固定資産(土地・家屋・自動車を除く)をいいます。
毎年、1月1日現在における償却資産の所有者は、その所有する事業用資産の取得時期・取得価額・耐用年数などを、1月31日までにその資産の所在する市町村へ申告しなければなりません。(税務署への申告とは別)
なお、償却資産の税額は、各市町村で計算されその所有者に賦課されます。
◇償却資産の具体例
業種別の主な償却資産は次のとおりです。
【各業種共通のもの】
賃貸家屋に賃借人が施工した内装設備(電気・ガス・給排水・衛生・空調設備等)、構築物(駐車場設備、舗装路面、植栽、フェンス、門、塀等)、ネオンサイン、看板、エアコン、パソコン、コピー機、簡易間仕切りほか
【小売業】
陳列ケース、棚、冷凍・冷蔵ショーケース、POSレジ、冷蔵庫、自動販売機、日除けほか
【不動産賃貸業】
屋外の給排水設備・電気設備・照明設備、排水溝、外構工事、舗装工事、植栽、花壇、ごみ置場、自転車置場、エアコン、物置、太陽光発電装設備ほか
【飲食店】
厨房設備、接客用家具・備品、冷蔵庫、冷凍庫、レジほか
【理容・美容業】
理容・美容イス、洗面設備、美容機器、レジほか
【医院・薬局】
医療機器(X線装置・CT装置・心電図・歯科診療ユニット・分包機等)、ベッド、待合室用イス、各種事務機器、キャビネットほか
【クリーニング業】
洗濯機、脱水機、プレス機、包装設備、給排水設備ほか
≪ご申告・お問い合わせ≫
◆藤沢市役所 資産税課
℡0466-25-1111
◆茅ヶ崎市役所 資産税課
℡0467-82-1111
◆寒川町役場 税 務 課
℡0467-74-1111
社会保険情報
★過去最高の引上げ幅 最低賃金!
☆他人を雇ったら強制加入
労働保険
未加入中の労災事故は罰則あり!今すぐご相談下さい
当会では国の認可を得て、面倒な事務処理を代行しております。
☆建設業の皆様へ一人親方労災の加入をおすすめします。
未加入だと現場に入れないケースが多くなっています!
国民健康保険は休業期間中の補償はありません!
安心して働くためには一人親方労災の加入が必要です
補償内容(仕事中のケガに対して)
・治療費全額、休業補償(4日目から)
他障害・死亡補償など充実補償
未加入の方は、お気軽にご相談下さい。
0466-35-5888 担当 竹中・早川
補償内容(仕事中のケガに対して)
・治療費全額、休業補償(4日目から)
他障害・死亡補償など充実補償
未加入の方は、お気軽にご相談下さい。
0466-35-5888 担当 竹中・早川
社会保険情報 過去に掲載した情報
消費税インボイス制度とは
令和5年10月1日以降は、消費税の申告で仕入税額控除を受けるためには、「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書等(インボイス)」の保存が要件となります。
消費税の免税事業者である方も無関係ではなく、売上先から適格請求書等(インボイス)を求められるケースも十分に考えられます。(詳細は上記インボイス説明会をお受けください)
★適格請求書発行事業者の登録
適格請求書発行事業者となるためには、税務署の登録を受けなければならず、免税事業者がこの登録を受けると、自動的に課税事業者となってしまいますので注意してください。
登録申請書は、令和5年3月31日が提出期限ですが、確定申告期と重なってしまうので、必ず年内中に個別相談を受けて申請書をご提出ください。(申告指導と同時には出来ません)
【登録申請書の提出期限】…登録日R5.10/1
R5.3/31までに申請書を提出することが困難な事情がある場合には、R5.9/30までに提出(登録日はR5.10/1となる)
※ 適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合であっても免税事業者にはなれません。
☆適格請求書発行事業者の選択
適格請求書発行事業者の登録は任意であるため、現状が免税事業者である場合に顧客が一般消費者であり、適格請求書の発行を求められることがなければ、適格請求書発行事業者の登録を受けない選択もあります。(消費税課税事業者の判定は今まで通り1千万円)
また、現状は課税事業者であっても、近い将来に課税売上高が1,000万円を切ると見込まれる場合など、判断が難しいケースもありますので、早めにご相談ください。
◆消費税・確定申告の予約については、原則として所得税終了時に令和5年3月17日(金)〜31日(金)分でお受けします
☆確定申告が終わったら帳簿を印字!!
☆確定申告が終わったら帳簿を印字!! 入力しているだけでは記帳していることにはなりません。確定申告が終わったら必ず帳簿を印字して7年間保存してください。 印字さえしておけばパソコンのトラブルなどでデータが失われても安心です。 |
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★アオコンの帳簿印字を代行します!! (1年分料金・5,500円〜11,000円) ◎用紙:購入時に渡した専用紙をお持ち下さい ◎印刷年分のアオコンデータ と決算書控をお持ち下さい ◎印刷後、見出し付のファイルでお渡しします (依頼が集中しており、多少の日数を頂きます) |
☆確定申告が終わったら帳簿を印字!! 入力しているだけでは記帳していることにはなりません。確定申告が終わったら必ず帳簿を印字して7年間保存してください。 印字さえしておけばパソコンのトラブルなどでデータが失われても安心です。 |
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★アオコンの帳簿印字を代行します!! (1年分料金・5,500円〜11,000円) ◎用紙:購入時に渡した専用紙をお持ち下さい ◎印刷年分のアオコンデータ と決算書控をお持ち下さい ◎印刷後、見出し付のファイルでお渡しします (依頼が集中しており、多少の日数を頂きます) |
当会業務の対応について
会員の皆様、新型コロナウィルスの猛威により、感染の不安とご家業に大変ご苦労されているとお見舞い申し上げます。
さて、新型コロナウィルス感染症拡大防止の緊急事態宣言解除されましたが、当会業務は対面相談(密接)で、感染リスクが非常に高いため、当面の間は下記の業務といたします。
(1) 密集を避けるため、ご来所の際は事前にお電話でご予約をお願いします。
(2) 事前に検温し、せきや発熱等の諸症状がある方は入館をご遠慮ください。
(3) マスクの着用がない方は入館できません。
(4) 感染者数の増加や行政の方針などにより、業務内容の変更や休業する場合もございます。
ご来所前に当会ホームページをご覧戴くか、事務局へお電話で確認戴きますようお願い致します。
非常事態のため、ご理解ご協力をお願い申し上げます。
記
窓口業務 : 9時〜17時
(※ 完全予約制)
(12時〜13時を除く。土日祝日は休館)
☆皆様からの新規会員のご紹介をお願いします☆
税金のこと記帳のことなど、疑問に思ったり困っている方がいらしたら、是非申告会にご紹介下さい。
手書きの帳簿、会計ソフト(アオコン7)にかかわらず、職員が初めての方にもわかり易くご指導いたします。
その他弁護士・税理士・土地家屋調査士等による無料相談も行っております。
また、青色申告の詳しい内容を聞きたい方には、職員が出向きますので是非ご紹介下さい。