会員へのお知らせ
確定申告及び納付期限!!
本年は、新型コロナウィルス感染症の影響で、所得税・消費税ともに確定申告書 の提出期限及び納付期限が4/15(木)まで延長されました。
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口座残高にご注意ください
◇3/31までの提出実績等の報告
来所者数…5,352名、
所得税申告数…3,539名
(内75.6%が電子申告)
消費税申告数… 597名
(内82.6%が電子申告)
◇提出した決算書・確定申告書を見直しましょう!!
所得税・消費税ともに確定申告期限は4/15となりましたが、提出した決算書や確定申告書に誤りがあった場合には、すぐに事務局にご相談ください。(電話でご予約下さい)
所得金額や税額が増える場合には修正申告をしなければなりません。逆に所得金額や税額が減る場合には更正の請求の手続き(法定申告期限から5年以内)をすることができます。
◇令和2年分より65万円青色申告特別控除の要件が改正されました
- 青色申告特別控除額が65万円から55万円に引き下げられましたが、
今までの青色申告特別控除の要件に加え e-Tax (電子申告)をすることで、引き続き65万円の控除が受けられます
★e-Tax(電子申告)の際にはマイナンバーカードと暗証番号が必要です
消費税は総額表示が必要
消費税の価格表示は、支払金額が一目でわかるように総額表示が原則ですが、税率アップ時の混乱を避けるための特例措置として税抜き表示が認められていました。
しかし、この特例措置が3/31で終了したため、4/1から店頭の値札・棚札、カタログ、広告などにおいて総額表示が必要となります。
初めて消費税課税事業者となる方は
令和2年分の課税売上高(事業用固定資産の売却収入を含む)が初めて1千万円を超えた方は、令和4年分が消費税の課税事業者です。以下の準備をしましょう。(ご相談は予約制)
①『課税事業者届出書』 令和4年分が課税事業者となる届出書を提出 |
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② 申告方法の選択 簡易課税と一般課税のどちらが有利か試算し令和3年中に選択、それぞれの注意点を理解する(簡易課税は届出書が必要) |
①『課税事業者届出書』 | ![]() |
② 申告方法の選択 |
令和4年分が課税事業者となる届出書を提出 | 簡易課税と一般課税のどちらが有利か試算し令和3年中に選択、それぞれの注意点を理解する(簡易課税は届出書が必要) |
消費税の課税から免税事業者となる方の注意
令和2年分の課税売上高が1千万円以下となった方は、2年後の令和4年分が免税事業者となりますので、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出しましょう。
※令和元年分の課税売上高が1千万円超であれば、本年(令和3年)分は課税事業者ですのでご注意ください。
中小企業庁『一時支援金』
≪申請期間≫
2021年3月8日(月)〜5月31日(月)
≪給付対象≫
次の①と②を満たす事業者(業種・所在地を問わず給付対象)
① | 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること | ||
宣言地域の飲食店と直接・間接の取引があること、又は宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること(上記飲食店は対象外) | |||
例1: | 食品加工・製造事業者、飲食関連の器具・備品の生産者及び販売事業者、飲食品の生産者、その他宣言地域飲食店に対して商品・サービスを提供する事業者 | ||
例2: | 外出の目的地までの移動サービスを提供する事業者、外出の目的地での商品・サービスを提供する事業者、外出に伴う宿泊サービスを提供する事業者、その他上記の事業者に対して商品・サービスを提供する事業者 |
② | 2019年比又は2020年比で2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること ただし、以下の場合は給付対象とはなりません |
||
例1: | 事業活動に季節性があるなど、緊急事態宣言の影響により事業収入が減少したわけではない場合 | ||
例2: | 地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店 |
≪給付額≫
2019年又は2020年の1月〜3月の合計売上−2021年対象月の売上×3ヶ月
(個人事業主の限度額30万円)
上記対象月とは、2021年1月〜3月のうち、2019年または2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月
≪申請手続きの流れと青色申告会ができること≫
≪保存書類≫
最終的な取引先が、宣言地域内で時短営業の要請を受けた飲食店または、宣言地域の消費者であることを示す書類を7年間保存
≪その他の情報≫
藤沢市では、独自の取り組みで{『藤沢市中小企業事業継続支援金』制度を設けました。
受付期間は4/12〜6/30となっており、売上20%以上の減少の事業者で、国の一時支援金・県の協力金を受給していない方が対象(交付額、個人事業者20万円)・・・お問合せ/専用ダイヤル0120-781700
当会業務の対応について
会員の皆様、新型コロナウィルスの猛威により、感染の不安とご家業に大変ご苦労されているとお見舞い申し上げます。
さて、新型コロナウィルス感染症拡大防止の緊急事態宣言解除されましたが、当会業務は対面相談(密接)で、感染リスクが非常に高いため、当面の間は下記の業務といたします。
(1) 密集を避けるため、ご来所の際は事前にお電話でご予約をお願いします。
(2) 事前に検温し、せきや発熱等の諸症状がある方は入館をご遠慮ください。
(3) マスクの着用がない方は入館できません。
(4) 感染者数の増加や行政の方針などにより、業務内容の変更や休業する場合もございます。
ご来所前に当会ホームページをご覧戴くか、事務局へお電話で確認戴きますようお願い致します。
非常事態のため、ご理解ご協力をお願い申し上げます。
記
窓口業務 : 9時〜16時
(※ 完全予約制)
電話相談 : 9時〜17時
(12時〜13時を除く。土日祝日は休館)
☆皆様からの新規会員のご紹介をお願いします☆
税金のこと記帳のことなど、疑問に思ったり困っている方がいらしたら、是非申告会にご紹介下さい。
手書きの帳簿、会計ソフト(アオコン7)にかかわらず、職員が初めての方にもわかり易くご指導いたします。
その他弁護士・税理士・土地家屋調査士等による無料相談も行っております。
また、青色申告の詳しい内容を聞きたい方には、職員が出向きますので是非ご紹介下さい。