小規模事業者の
 疑問にお答えします

営業時間午前9時〜午後5時まで
(正午〜午後1時は昼休み)
問合せ先0466−35−5888

藤沢税務署から

藤沢税務署からのお知らせ

〜令和8年12月1日からの基礎控除の引上げ等について〜

令和8年度税制改正による基礎控除の引上げ等において、所得税の源泉徴収に関係する改正の概要は以下のとおりです。

  1. 合計所得金額に応じて、基礎控除額が引き上げられました。

  2. 給与所得控除について、65万円の最低保障額が74万円に引き上げられました。
    この改正に伴い、令和8年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されました。

  3. 扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。また、給与 所得控除の最低保障の引き上げに伴い 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が69万円に引き上げられました。

※ 詳細は国税庁ホームページをご覧ください
国税庁ホームページはこちら

(https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm)

税務職員を装った不審な電話にご注意ください

 国税局や税務職員を名乗る者から電話があり、アンケートや年金受給調査と称して、年齢や家族構成、年金の受給状況、 預金残高や口座情報などについて聞き出そうとする事例が発生しています。
 ご不審な点があるときは、即答を避け、最寄りの税務署または警察署にお問い合わせください。

ページトップへ