小規模事業者の
 疑問にお答えします

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1人親方労災

他人を雇ったら強制加入!労働保険 = 労災保険 + 雇用保険。未加入の方は今すぐご相談を!年々罰則が厳しくなっています!労働者(パート・アルバイトを含む)を一人でも使用する事業主は、法律上必ず加入しなければなりません。 
労働者を使用していない事業主 一人親方労災保険
使用している事業主 労働保険 (事業主特別加入)

一人親方労災保険

保険料例
給付基礎日額 年間保険料 給付基礎日額 年間保険料
20,000円 131,400円  9,000円 59,130円
18,000円 118,260円  8,000円 52,560円
16,000円 105,120円  7,000円 45,990円
14,000円 91,980円  6,000円 39,420円
12,000円 78,840円  5,000円 32,850円
10,000円 65,700円  4,000円 26,280円

年3回分割納付(4・8・11月)

 ※休業補償は希望給付日額の80%を4日目から支給

保険料

上記の給付基礎日額(3,500〜25,000円)によって決まります。(全額社会保険料控除)

組合費

年間10,000円 (2人目からは5,000円)
但し、年の中途加入の場合は、月額1,000円となります。
湘南青色申告会非会員の方は、上記組合費が2倍になります。

労働保険

労働者がいる場合は強制加入です!

元請工事に対する労災保険 + 事業主の労災保険(特別加入制度)

保険料

  1. 元請工事の労災保険料
    (年間の元請工事金額や業種によって決まります)
    例. 年間元請工事金額1,000万円の大工事業
       年間保険料21,850円
     
     別途アスベスト一般拠出金46円
  2. 事業主や家族従業員の労災保険料(一人親方と同様に給付基礎日額によります)

    ※週20時間以上働く他人従業員がいる場合は、雇用保険の加入が必要です。

手数料

月額1,650円(税込)〜

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