会員へのお知らせ
源泉所得税(1〜6月分)の納付期限は7/10(木)
従業員、青色事業専従者、パート、アルバイトに給与・賞与を支払う場合(月額88,000円以上など一定の場合)には、所得税を源泉徴収して税務署又は金融機関で納付しなければなりません。 なお、算出税額がない場合には“税額0”で給与の報告書を、税務署又は申告会にご提出ください。(ご相談は電話での予約制となります)
未使用の納付書を各自必ずお持ちください
源泉税関係の書類は会でご用意していますが、税務署から配給される『納付書』の予備が、かなり少なく不足が見込まれます。(署においても在庫は少ないようです)
この納付書は、税務署から年末に送られる年末調整関係の書類と一緒に大きな封筒で郵送されます。 氏名・住所・ナンバー入りの3部綴りとなっており、毎年1部余るはずですので、お手元に残っている未使用の納付書をお持ちください。
令和7年分の所得税の基礎控除の見直し
令和7年分以後の所得税・基礎控除額が、合計所得金額に応じて次の通り改正されました。
※ なお、令和7年11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更はありません。
【基礎控除額(改正された範囲)】
合計所得金額 | 基礎控除額 | ||||
改正後 (注1) | 改正前 | ||||
令和7・8年分 | 令和9年分以後 | ||||
132万円以下 | 95万円 (注2) | 48万円 | |||
132万円超 | 336万円以下 | 88万円 | (注2)(注2) | 58万円 | |
336万円超 | 489万円以下 | 68万円 | (注2)(注2) | ||
489万円超 | 655万円以下 | 63万円 | (注2)(注2) | ||
655万円超 | 2,350万円以下 | 58万円 |
(注1) 改正後の基礎控除額58万円に、措置法の規定による加算額を加算した額となります。
(注2) 58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した額となり、この加算は、居住者についてのみ適用があります。
令和7年分の給与の源泉徴収事務においては、令和7年12月に行う年末調整の際に、改正後の基礎控除額に基づいて1年間の税額を計算し源泉徴収税額と精算を行います。
この改正に伴い令和8年分以後の「源泉徴収税額表」についても所要の改正が行われました。